特定非営利活動法人日本高齢消化器病学会 定款

第1章 総 則

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人日本高齢消化器病学会と称し、英文ではThe Japanese Society of Geriatric Gastroenterologyと表記する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋三丁目11番15号 6階 株式会社クバプロ内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、現代社会における高齢者数の増加という時代背景を踏まえ、高齢者の消化器病に関する基礎的及び臨床的研究を通して、知識の交換、会員の生涯教育の奨励、並びに内外の関連学会との連携協力を推進することによって高齢消化器病学の向上・発展を図り、もって人類の福祉に貢献することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)科学技術の振興を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業の種類)

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)高齢者の消化器病に係る学術諸団体との連携及び協力事業
(2)高齢者の消化器病に係る広報・啓発事業
(3)高齢者の消化器病に係る専門医師及びその他の医療従事者を育成するための学術集会・講習会、講演会等の開催事業
(4)高齢者の消化器病に係る出版物・物品の企画・製作および販売等事業
(5)高齢者の消化器病に係る学術研究の奨励及び研究業績の表彰事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第6条(種 別)

この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同し、運営に参加する個人及び団体。
(2)一般会員 この法人の目的に賛同し、活動に参加する個人及び団体。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)準会員  この法人の目的に賛同して入会した学生。

第7条(入 会)

会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、前2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(会費)

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を2年以上継続して滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
(4)除名されたとき。

第10条(退 会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除 名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(会費の不返還)

既に納入した会費は、これを返還しない。

第4章 役 員

第13条(種別及び定数)

この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上50人以内
(2)監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち1人を理事長、2人以上3人以内を副理事長とする。

第14条(選任等)

理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

第15条(職務)

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

第16条(任期等)

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)

役員が次の各号の一に該当するに場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第19条(報酬等)

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 会 議

第20条(種別)

この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第21条(総会の構成)

総会は、正会員をもって構成する。

第22条(総会の権能)

総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任及び解任
(7)役員の職務及び報酬
(8)会費の額
(9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属先
(11)事務局の組織及び運営
(12)資産の管理の方法
(13)その他運営に関する重要事項

第23条(総会の開催)

通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて、招集するとき。

第24条(総会の招集)

総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第25条(総会の議長)

総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

第26条(総会の定足数)

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第27条(総会の議決)

総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条(総会での表決権等)

各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第29条(総会の議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

第30条(理事会の構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第31条(理事会の権能)

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第32条(理事会の開催)

理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

第33条(理事会の招集)

理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第34条(理事会の議長・定足数)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事会は、理事総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第35条(理事会の議決)

理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第36条(理事会での表決権等)

各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第37条(理事会の議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資 産

第38条(資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

第39条(資産の区分)

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第40条(資産の管理)

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 会 計

第41条(会計の原則)

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

第42条(会計区分)

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

第43条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第44条(事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第45条(暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第46条(予算の追加及び更正)

予算の成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第47条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第48条(臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

第49条(定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第50条(解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第51条(清算人の選任)

この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

第52条(残余財産の帰属)

この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会の議決によって選定したものに譲渡するものとする。

第53条(合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

第54条(公告の方法)

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告においては、この法人のホームページにおいて行う。

第10章 事務局

第55条(事務局の設置)

この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

第56条(職員の罷免)

事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

第57条(組織及び運営)

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第11章 雑 則

第58条(細 則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。

理事長荒川 泰行
副理事長髙橋 信一
副理事長森山 光彦
理事跡見 裕
理事岡  正朗
理事勝  健一
理事木下 芳一
理事菅野 健太郎
理事関谷 千尋
理事中井 吉英
理事中村 光男
理事原澤 茂
理事三浦 総一郎
理事芳野 純治
監事川﨑 寛中
監事馬場 忠雄

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年5月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

年会費

正会員(個人)10,000円
正会員(団体)0円
一般会員(個人)6,000円
一般会員(団体)0円
賛助会員(個人・団体)50,000円
準会員2,000円